外国人旅行者や日本の非居住者は、免税店で商品を購入する場合、商品にかかる税金(消費税や酒税、輸入品の関税など)が免除されます。
免税を受けるには、下記の条件があります。
免税の対象となる「非居住者」の条件
❶外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
❷2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
❸①及び②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
❹①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
※居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負担されている家族については、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。引用;「免税店とは」『国土交通省 観光庁ウェブサイト』
(http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html)
免税されるお店
「免税店」の許可を受けた店舗でしか免税されません。
免税が受けられる店舗は、下記のサイトに掲載されています。
・Japan.Tax-free Shop 観光庁ウェブサイト
(http://tax-freeshop.jnto.go.jp/eng/index.php)
対象商品
対象物品:
通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)であること。
非居住者が事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税販売対象外になります。一般物品(家電製品、カバン・靴、洋服・着物、時計・宝飾品、民芸品)
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が1万円を超えること。
・販売合計額が100万円を超える場合には、旅券等の写しを経営する事業者の納税地又は販売場の所在地に保存すること。消耗品(食品、果物、飲料、化粧品、医薬品)
・1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計額が5千円を超え、50万円までの範囲内であること。
・非居住者は、消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約すること。
・消費されないように指定された方法による包装がされていること。引用;「免税店とは」『国土交通省 観光庁ウェブサイト』
(http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html)
免税となる商品は、免税対象店の全ての商品ではなく、上記の通り店舗によって決められた商品のみが免税の対象です。
免税手続について
商品購入時の手続き
1.パスポート等を提示する
*非居住者であっても、旅券等を所持していない場合は、免税販売が受けれません。
*パスポート以外に、乗員上陸許可書、緊急上陸許可書、遭難による上陸許可書が認められます。
2.購入者誓約書を提出する
非居住者は免税店に購入者誓約書にサインをして提出します。
免税店から、購入記録票がパスポート等へ貼付し割印されます。
空港などの税関での手続き
出国の際に税関にパスポート等に貼付された購入記録票を提出します。
*免税物品を出国前に他人に譲渡してはいけません。
*飲料類、化粧品類等における液体物は、国際線においては客室内への持込制限があるので、受託手荷物とする必要があります。
参考;
「免税店とは」『国土交通省 観光庁ウェブサイト』
(http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/about.html)
「免税店になったら」『国土交通省 観光庁ウェブサイト』
(http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/after.html)
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